メディカルフィットネスとは
高齢化が急速に進み「超高齢社会」を迎えるなかで、様々な疾病の予防を行うことを目的とした運動型施設(メディカルフィットネス)が、医療法42条にもとづいて全国で運営されています。
高齢者や、疾病をもつ場合は、自分だけで運動をするのは不安であるという声があります。このような対象については医学的なサポートが得られる環境で、個々に応じた適切なプログラムのもと安全に運動できるのがメディカルフィットネスです。
医療法第42条にある、施設の職員、設備および運営方法の規定に基づいた運営、設備については、下記を有する必要があります。
設備基準
・トレッドミル、自転車エルゴメーターその他の有酸素運動を行わせるための設備
・筋力トレーニングその他の補強運動を行わせるための設備
・背筋力計、肺活量測定用具その他の体力を測定するための機器
・最大酸素摂取量を測定するための機器
・応急の手当を行うための設備
携帯型呼気ガス分析計”パワーメッツAT-1100A”の活用場面
設備基準にある「最大酸素摂取量を測定する機器」については、
呼気ガス分析装置”パワーメッツ AT-1100A”で計測することができます。
本体は携帯型で最軽量の990グラム、被験者の負担が
少なく携帯してお使いいただけます。
また設置型と同等の精度で計測したデータを専用ソフトで解析することができます。
小型・軽量&ワイヤレスで場所を選ばず、呼吸代謝が行えます。
計測画面
設置型、携帯型として高精度の性能は維持し、あらゆるシーンでお使いいただいけます。
ベッドサイドでの計測
院内、訪問診療時のベッドサイドなどあらゆる場所で呼吸代謝が計測できます。
リハビリテーションの現場で
運動療法が行われている現場で、被験者が携帯しながら計測することで正確なデータを計測できます。
健康管理分野で
個人に合わせた運動処方、トレーニングの強度の目安、また消費カロリーを算出することで、適正な投与エネルギーの決定などに役立ちます。
パワーメッツのカタログ請求につきましては、こちらよりダウンロードいただけます。
製品の詳細、価格、デモンストレーション等については、こちらよりお問合せ下さい。
メディカル・フィットネスを規定する医療法第四十二条第一項第四号及び第五号の施設の職員、 設備及び運営方法に関する基準(平成四・七・一 厚告一八六)は以下のとおりです。
第一条医療法第四十二条第一項第四号に規定する厚生労働大臣の定める基準は、次のとおりとする。
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